北名古屋市議会 2023-03-06 03月06日-02号
◎総務部総務課長(小崎康雄) そうですね、様々な理由によってご本人さんが投票用紙に自分で記載できないような場合は、公職選挙法による対応といたしまして、投票所に従事する職員2名が代筆によって投票をしていただいているという状況になっております。
◎総務部総務課長(小崎康雄) そうですね、様々な理由によってご本人さんが投票用紙に自分で記載できないような場合は、公職選挙法による対応といたしまして、投票所に従事する職員2名が代筆によって投票をしていただいているという状況になっております。
この要件につきましては、公職選挙法施行令で規定されており、刈谷市独自で緩和することはできないのが現状ではございますが、全国の市区選挙管理委員会で構成する全国市区選挙管理委員会連合会におきまして、要介護者について要介護状態区分を要介護5から要介護3以上に緩和するよう、国に要望をしているところでございます。 続きまして、電子投票についてでございます。
公職選挙における欠格事項に該当する者に関しては、これは原案では、この欠格事項に該当する者は明らかに含んでいる原案になっていると。
5ページから6ページにかけて理由がございますが、この案を提出いたしますのは、公職選挙法施行令の一部改正を考慮し、これに準じて、選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用のポスター及び選挙運動用のビラの作成の公営に要する経費を改定するに当たり、それぞれ条例中所要の事項を改正するためでございます。
本案は、公職選挙法施行令の改正に伴い、議員及び市長の選挙における公営限度額を、政令で定める額に引き上げるため、所要の改正を行うものであります。 政令が改正された理由は、最近における物価の変動及び令和元年10月に消費税率が8%から10%に改定されたことを踏まえて、限度額が引き上げられたものでありまして、政令で定める額と同額とする条例改正は妥当なものと考えます。
第43号議案 尾張旭市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例及び尾張旭市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の一部改正についてでは、公職選挙法施行令が改正された経緯について質疑があり、公職選挙法施行令に規定される公営単価について、人件費や物価の変動など考慮し、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律と共に、3年に一度の参議院議員通常選挙
質疑の後、討論を求めたところ、反対の立場から、日進市として、本当にこの引上げが妥当かとの判断をすべきところだが、国政、県会議員、市長、市議会議員も同じ1つの公職選挙法の下で行うので、日進のエリア、広さを考えて、全て改正でなくていいのではないかと考えるので反対するとの討論がありました。 討論の後、採決したところ、賛成多数であり、原案のとおり可決すべきものと決しました。
令和 4年 9月 定例会(第3回) 令和4年第3回常滑市議会定例会会議録議事日程(第5号) 令和4年9月13日(火)午前9時30分 開議第1 議案第44号 令和4年度常滑市一般会計補正予算(第4号)第2 議案第45号 令和4年度常滑市モーターボート競走事業会計補正予算(第1号)第3 議案第46号 公職選挙法施行令の一部改正に伴う関係条例の整理について第4 議案第47号 常滑市表彰条例
次に、議案第59号稲沢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例及び議案第60号稲沢市議会議員及び稲沢市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例につきましては、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスター等の作成における公営経費の限度額をそれぞれ引き上げるため
令和 4年 9月 定例会(第3回) 令和4年第3回常滑市議会定例会会議録議事日程(第4号) 令和4年9月6日(火)午前9時30分 開議第1 議案第44号 令和4年度常滑市一般会計補正予算(第4号)第2 議案第45号 令和4年度常滑市モーターボート競走事業会計補正予算(第1号)第3 議案第46号 公職選挙法施行令の一部改正に伴う関係条例の整理について第4 議案第47号 常滑市表彰条例の
令和4年4月6日に公布されました、公職選挙法施行令の一部改正に伴いまして、市長選挙及び市議会議員一般選挙におけます選挙公営の限度額を見直すものです。 最近における物価の変動等を受け、市の選挙での立候補の環境を整えるため、限度額の引き上げが必要だと判断したものでございます。
258: ◯小林義明総務部長 期日前投票所で記載してもらう宣誓書でございますが、これについては公職選挙法の施行規則の標準例を準用しているということで、あまり勝手に変えるというのはなかなか難しいかなとは思います。ただ、今までの選挙の経過で見てみますと、この期日前投票が始まる前の不在者投票と言われていた時代は、かなり理由をしっかり書かないといけないと。
〔村長 加藤光彦君 登壇〕 ◎村長(加藤光彦君) 議案第47号飛島村議会議員及び飛島村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正についてでございますが、公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、議会議員選挙及び村長選挙における選挙運動用自動車の使用等に要する経費に係る公費負担の限度額を引き上げる必要があるからでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
公職選挙法施行令の一部改正に準じて、選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用のビラ及びポスターの作成に係る公費の支払限度額を引き上げるものです。 続いて、9ページを御覧ください。 議案第98号豊田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例です。
公職選挙法施行令の一部改正に準じて、選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用のビラ及びポスターの作成に係る公費の支払限度額を引き上げるものです。 続いて、9ページを御覧ください。 議案第98号豊田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例です。
1ページ、議案第69号、一宮市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び一宮市の議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部改正につきましては、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、市議会議員や市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、ポスターやビラの作成に必要な公費負担の限度額をそれぞれ引き上げるものでございます。
第87号議案 新城市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公営に関する条例の一部改正につきましては、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、新城市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用等の公営に要する費用の限度額を見直すため、規定を整理するものであります。
公職選挙法第6条では、選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めなければならないと規定をしております。 そこで、以下4点についてお伺いをいたします。 1、本市の参議院議員選挙の投票率から、今後の選挙について、課題をどう捉えているか。 2、投票率向上のための施策など、どのように考えているか。
提案理由といたしましては、公職選挙法施行令の一部改正に準じて、条例を改正するものでございます。 内容につきましては、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成に要する経費に係る公費負担の限度額を引き上げるものでございます。 施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。 これで提案理由並びに内容の説明を終わらせていただきます。
そういう事態に見舞われたことを述べ、最初に総合文化センターは公共施設で、指定管理で民間の企業が管理運営を行っていますが、この指定管理者から看板の設置を強固に止められたわけですが、公職選挙法に基づいて行った行為に関して指定管理者が貸すかどうか、その尺度を責任者が取っていいことなのかどうか、当日の問題に対しての認識と見解を、お聞きします。